シンガポールで夜間の飲酒禁止?
気になるニュースを見ました。
シンガポールで、午後10時30分から翌午前7時まで公共の場における酒類販売と飲酒を禁止する酒類規制法案が可決されたそうです。
違反すると、1000シンガポールドル以上の罰金
または最長3カ月の禁錮刑が科されると言う事です。
それと、午後10時30分以降は小売店での酒類販売もできなくなるそうです。
無秩序の事態が起こる可能性の高い、リトル・インディアとゲイランは特に酒類規制ゾーンに指定され、この規制ゾーンでの違反に関しては、罰則を通常の1.5倍とするそうです。
法案は今年の4月1日から発効されるとのこと。
飲酒をする方にはとんでもない法律なので、観光客にも影響はあるのではないかと思って最後までよく読んでみると…???
原則として自宅や宿泊施設の自室、酒類提供の許可を取得したバーやコーヒーショップ店内では適用されないとのこと。
ということは、バーやクラブに夜中出かけて飲酒しても問題無いということ?
午後10時30分を越えたら、バスや電車などの公共交通機関で飲むのはダメ。
ビーチなどで午後10時30分以降に飲酒するのはダメ。
バスや電車の中で酒を飲むのは、日本人の感覚として夜中じゃなくてもダメだと思うし、
夜中にビーチで酒を飲めなくても何の問題もないし…
仕事が終わって自宅で1杯というのもOKだし、
でどこが問題になるの?って感じなんですが…
どうやら、許可を取得したバーやコーヒーショップの「店内」はOKだと言う事です。
ということは、野外やテラスのバーはダメということじゃないのかな?と。
シンガポールというと「ホーカーセンター」が有名ですが、午後10時30分以降は「ホーカーセンター」での飲酒もダメということですね…
夜中もやっている「ホーカーセンター」はある程度限られているので、それもそんなには影響なさそうです。
で、コンドミニアムなどで公共の場所を借りきって開くパーティーも、
午後10時30分以降はダメということです。
シンガポールでは、外国人が住むコンドミニアムにはパーティースペースや、バーベキューをやれる場所があって、住人なら予約さえすれば友人同士でバーベキューパーティなどを開くことが割と簡単に出来るんです。
でも、もし友人の部屋でパーティーや飲み会をした場合はどうなんだろう?
家族や親戚の場合は?
原則として自宅や宿泊施設の自室ということなので、同様に午後10時30分以降はダメということ?
どうなんだろう…
シンガポールは、このように法律で禁止された罰則がたくさんあります。
実は、私はシンガポールに5年ほど住んでいたことがあります。
住んでいた時もほとんど不都合は感じませんでしたが、気をつけた方がいい罰則もありますので、今度そんな話も書いてみたいと思います。
因みに例外規定として、イーストコースト・パークでの友人同士のパーティーや、屋外ダンス・音楽フェスティバルなどについて、主催者は10時半以降の飲酒許可を申請することができるそうです。
で罰則ですが、初犯は最大1000ドルですけど、2回目以降は罰金は最大2000ドルになり、場合によっては禁錮3ヶ月ということもありえるそうですので、自称「のんべえ」の観光客はご注意を!
まあ、何日間かの旅行で2回も捕まるとしたらよっぽど間抜け?かも知れませんが、何度も旅行する人や、頻繁に出張などで出かける方は気をつけて!
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